マンションの廊下に自転車!撤去などの対策は?

おすすめ・コツ

私の弟は、実家を出て仙台のマンションで、
奥さんと一緒に暮らしています。

奥さんは妊娠していて、
もうじき赤ちゃんが生まれます。

家族・親族、皆で楽しみにしているのですが、
その弟が、この間こんな事を話していました。

何でも、
弟夫妻の暮らしているマンション廊下に、
自転車を止めている人が何人かいるそうです。

お腹の大きくなってきた奥さんにとって、
邪魔な事はもちろん、出産時やもしもの際の、
緊急時の移動の障害にならないか?

そんな心配をしています。

確かに、弟夫妻のマンションは、
駐車スペースが乏しく、
駐輪場も狭かった記憶があります。

おそらく、そこに置ききれない人が、
マンション廊下を利用しているのでしょう。

その方にも、事情はあるのでしょうが、
実際、弟夫妻の様に迷惑に感じている人も、
いる訳です。

こういった、共有のスペースに自転車等の、
私物を置いた場合、撤去の対象になったりは、
しないのでしょうか。

弟夫妻の助けになればと思い、調べました。

これは、その時のお話です。



マンション廊下の自転車は違法?

マンション廊下自転車等の私物を、
置くと言う行為。

はっきり言ってしまうと、やはり問題のある、
行為
の様です。

国土交通省発行の、
「平成25年度マンション総合調査結果」
と言う資料があります。

それによると、廊下の様な、
「共用部分への私物の放置」は、居住者間の、
トラブルの第4位に入るそうです。

マンション等の賃貸住宅は、
あくまで”部屋“を賃貸しているものです。

廊下等の共用部は、マンションに住まう人達、
全員の物です。

そこに、自転車等の私物を置く事は、
その行為自体が問題になります。

法律的にも、問題が生じます。

防火管理の点から見ると、
避難通路に障害物となりえる物を置く事は、
消防法違反になります。

場合によっては消防署に通報され、
注意・警告をされる事になります。

それでもなお、改善がなされない場合は、
強制撤去・法的処置に至る可能性もあります。

ただし、自転車を置く事が避難に支障がなく、
マンション管理者等の、許可があれば?と
考える方もいるかもしれません。

その場合にも、やはり、
消防署に相談する事が必要でしょう。

実際、どうしても自転車を、
マンション廊下に置かざるを得ない方が、
消防署に相談した事例があります。

その方の場合、マンションの共用廊下の幅が、
180cmと広く、自転車のハンドル幅が、
58cm程度だったそうです。

自転車を置いても有効幅が、
120cm以上は確保でき、建築基準法の、
共用廊下の有効幅を満たしていたそうです。

そこで、消防局予防課へ問い合わせたところ、
建築基準法上のスペースが確保できれば、
OK
と言う返事をもらったとの事です。

もっとも、「おすすめはできませんが。」と、
釘は刺されたそうですが。

この場合でも、理屈で言ってしまえば、
災害時でも自転車が絶対に倒れないように、
工夫しなければいけない事でしょう。

いくら、
法律上の有効幅が確保出来ているといっても、
それはあくまで自転車が立っていればの話。

肝心な有事の時に、
自転車が倒れて廊下を塞いでしまう様では、
意味がありません。

万が一死亡事故に繋がってしまえば、
自転車の所有者はもちろん、
防火管理者・管理責任者の責任も問われます


刑事処分を受ける事も、
珍しくは無くなってきているそうです。


廊下に置かれた自転車への対処法

では、実際に共用廊下に置かれた自転車
それの対処は、どうしたらいいのでしょうか。

基本、マンションの生活や約束事については、
管理組合規約と細則で決められ、
その文言に忠実に管理されるものです。

管理組合規約と細則をしっかり読み込み、
自転車の放置がどこに違反しているか、
ポイントを把握する事です。

その上で、管理会社に連絡し、
所有者への通告・自転車の撤去等
対処してもらう事が有効です。

間違っても、自身の判断で勝手に移動等は、
しないように
してください。

他人の私物を勝手に処分しては、
いけない事になっています。

隣人との間で、感情的なわだかまりを、
生まないためにも、管理組合の陰に入って、
その対応にゆだねる事が無難な方法です。


まとめ

この手の問題は、結局行き着くところは、
個人のマナー意識による所が大きいでしょう。

まず第一に、生活の場を共有する人達の事を、
考える事。


大人なら、当然の事です。

やはり自転車を置くなら、
自転車置き場として消防署に申請し、
許可を貰って使用するべきでしょう。

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