私の弟は、実家を出て仙台のマンションで、
奥さんと一緒に暮らしています。
奥さんは妊娠していて、
もうじき赤ちゃんが生まれます。
家族・親族、皆で楽しみにしているのですが、
その弟が、この間こんな事を話していました。
何でも、
弟夫妻の暮らしているマンションの廊下に、
自転車を止めている人が何人かいるそうです。
お腹の大きくなってきた奥さんにとって、
邪魔な事はもちろん、出産時やもしもの際の、
緊急時の移動の障害にならないか?
そんな心配をしています。
確かに、弟夫妻のマンションは、
駐車スペースが乏しく、
駐輪場も狭かった記憶があります。
おそらく、そこに置ききれない人が、
マンションの廊下を利用しているのでしょう。
その方にも、事情はあるのでしょうが、
実際、弟夫妻の様に迷惑に感じている人も、
いる訳です。
こういった、共有のスペースに自転車等の、
私物を置いた場合、撤去の対象になったりは、
しないのでしょうか。
弟夫妻の助けになればと思い、調べました。
これは、その時のお話です。
マンション廊下の自転車は違法?
マンションの廊下に自転車等の私物を、
置くと言う行為。
はっきり言ってしまうと、やはり問題のある、
行為の様です。
国土交通省発行の、
「平成25年度マンション総合調査結果」、
と言う資料があります。
それによると、廊下の様な、
「共用部分への私物の放置」は、居住者間の、
トラブルの第4位に入るそうです。
マンション等の賃貸住宅は、
あくまで”部屋“を賃貸しているものです。
廊下等の共用部は、マンションに住まう人達、
全員の物です。
そこに、自転車等の私物を置く事は、
その行為自体が問題になります。
法律的にも、問題が生じます。
防火管理の点から見ると、
避難通路に障害物となりえる物を置く事は、
消防法違反になります。
場合によっては消防署に通報され、
注意・警告をされる事になります。
それでもなお、改善がなされない場合は、
強制撤去・法的処置に至る可能性もあります。
ただし、自転車を置く事が避難に支障がなく、
マンション管理者等の、許可があれば?と
考える方もいるかもしれません。
その場合にも、やはり、
消防署に相談する事が必要でしょう。
実際、どうしても自転車を、
マンションの廊下に置かざるを得ない方が、
消防署に相談した事例があります。
その方の場合、マンションの共用廊下の幅が、
180cmと広く、自転車のハンドル幅が、
58cm程度だったそうです。
自転車を置いても有効幅が、
120cm以上は確保でき、建築基準法の、
共用廊下の有効幅を満たしていたそうです。
そこで、消防局予防課へ問い合わせたところ、
建築基準法上のスペースが確保できれば、
OKと言う返事をもらったとの事です。
もっとも、「おすすめはできませんが。」と、
釘は刺されたそうですが。
この場合でも、理屈で言ってしまえば、
災害時でも自転車が絶対に倒れないように、
工夫しなければいけない事でしょう。
いくら、
法律上の有効幅が確保出来ているといっても、
それはあくまで自転車が立っていればの話。
肝心な有事の時に、
自転車が倒れて廊下を塞いでしまう様では、
意味がありません。
万が一死亡事故に繋がってしまえば、
自転車の所有者はもちろん、
防火管理者・管理責任者の責任も問われます。
刑事処分を受ける事も、
珍しくは無くなってきているそうです。
廊下に置かれた自転車への対処法
では、実際に共用廊下に置かれた自転車。
それの対処は、どうしたらいいのでしょうか。
基本、マンションの生活や約束事については、
管理組合規約と細則で決められ、
その文言に忠実に管理されるものです。
管理組合規約と細則をしっかり読み込み、
自転車の放置がどこに違反しているか、
ポイントを把握する事です。
その上で、管理会社に連絡し、
所有者への通告・自転車の撤去等、
対処してもらう事が有効です。
間違っても、自身の判断で勝手に移動等は、
しないようにしてください。
他人の私物を勝手に処分しては、
いけない事になっています。
隣人との間で、感情的なわだかまりを、
生まないためにも、管理組合の陰に入って、
その対応にゆだねる事が無難な方法です。
まとめ
この手の問題は、結局行き着くところは、
個人のマナー意識による所が大きいでしょう。
まず第一に、生活の場を共有する人達の事を、
考える事。
大人なら、当然の事です。
やはり自転車を置くなら、
自転車置き場として消防署に申請し、
許可を貰って使用するべきでしょう。