12月に入ると、何だか慌ただしい気分に
なってくるものですね。
特に私の部署では、年末前の給料日までは
社員の年末調整の処理に追われます。
漏れのないように、確認しながらの処理は
本当に気を遣うものです。
そうは言っても、12月の給料日は還付される
場合もあるので、ワクワクしますよね。
だからこそ、受けることのできる控除は、
余すことなく申告したいものですね。
しかし、後から申告漏れに気付いてしまったら
どうしたらいいのでしょう?
職場で実際にあったのは、扶養控除の漏れを
後になってから言われ、困った記憶があります。
実は、年末調整の扶養漏れがあった時には、
2つの方法があるんです!
その方法、バッチリ紹介しますね♪
1月末までなら会社に報告してみる
年末調整で計算された控除額を、12月の給料の
還付後、扶養漏れに気付いてしまった!
気付いたのが、1月中であれば、再年末調整が
できる可能性がありますよ。
まずは、会社の担当者に相談してみましょう。
一般的に、会社内で、再年末調整の処理が
できるのは1月31日までです
会社が、各市町村に給与支払報告書を提出
しなければならないのが、1月31日までです。
それ以前であれば、会社の方で、再計算して
修正してくれます。
しかし、再年末調整の処理は、経理側としても
とても精神的ダメージの大きな作業です。
やり直しするのですから、歓迎されない、
ということは認識しておきましょうね。
確定申告なら3月15日までOK!
扶養漏れがあって、慌てて会社に修正のお願いを
する前に、一呼吸しましょうか。
会社内で処理できるのは、1月31日までですが、
確定申告であれば、3月15日まで可能ですよ!
確定申告は、会社員にとっては、あまり身近な
存在ではありませんよね。
年末調整によって、所得税の清算が行われ、
多く支払っていれば、12月の給与で還付され、
足りなければ、その分給与から差し引かれます。
あえて、確定申告をする人は少ないのでは、
と思いますよね。
しかし、年末調整後から確定申告の期限までの
3ヶ月半の間に、しっかりと内容を確認した上で
修正できる、というメリットがあります。
その他に、年末調整では対応できない、雑損控除
医療費控除・寄附金控除もカバーできますよ。
年末調整で、扶養漏れがわかった場合でも、
慌てなくても大丈夫ですね。
確定申告の書き方
確定申告をするのに便利なのが、国税局が
推奨する「確定申告書等作成コーナー」です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/
ta_top.htm#bsctrl
フォームに入力すると、自動で計算してくれ
スムーズに作成できますよ。
この時に、会社から発行された源泉徴収書を
用意しておきましょう。
基本的には、源泉徴収書通りに記入します。
扶養対象者の変更がある場合は、その情報を
入力していきましょう。
まとめ
実際に、私がある社員の申し出を受けたのは
2月になってからでした。
この時点で、既に給与支払報告書を提出し、
社内ではどうすることもできませんでした。
確定申告で、扶養漏れを修正をすることを
進めたのですが、方法がわからなかった様子。
ここで色々調べた結果、翌月3月に無事に
確定申告を済ませたとのことでした。
私自身も勉強になりました♪
今後の仕事の在り方にも、反映させて
いきたいですね。