確定申告と年末調整!両方使って住宅ローン控除の申請をするの?

ハウトゥ

近所のママ友、A美さんが、アパートから
新築戸建への、引っ越しが決まりました。

新興住宅地が、広がるここは
結婚当初はアパートに住み、

この地域が気に入って、家を建て
引っ越しする、パターンが多いのです。

みんな、似たような感じでやってきているので、

「やったね、おめでとう!
 これからは家賃の代わりに、
 ローン返済頑張ろうね~(笑)」

と、ワイワイおしゃべりを楽しんでいました。

引っ越しが決まったA美さん、

「嬉しいけど、住宅ローンを組むために
 銀行行って、書類に散々サインして、

 住宅ローン控除の申請のために、
 税務所に行くのかーと、思うとなんかね…。
 書類ばっかりで、嫌になってきちゃったわ。

 確定申告と年末調整の、
 両方の手続き
をしないと、ダメなの?」

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そこは、経験済みのメンバーばかり。
ここぞとばかり、アドバイス炸裂です!


そもそも住宅ローン控除って?

「控除を受けたい場合は、住宅ローンを
 契約したら、確定申告
が必要なの。

 次の年からは、
 会社員なら会社で、年末調整が受けられるのよ。
 2つ同時ということは、ないわ。」

住宅ローン控除は、正確にいえば
住宅借入金等特別控除といい、一定期間にわたり、

住宅ローンの、残高の一定の割合を
所得税から控除してくれるというもの。

「納めた税金以上に、戻るわけではないので
 期待はしないようにね。

 最高で計400万円戻るなんて、いい方されるけど
 物件が高くて、なおかつ所得税を多く
 納めているケースだから(^^;」

現在は、以下の内容で控除が受けられます。

平成29年12月まで居住した場合の、
住宅ローン控除(一般の住宅の場合)

  • 借入金等の年末残高の限度額…4000万円
  • 控除期間…10年
  • 控除率…1.0%
  • 各年の控除限度額…40万円

控除を受けるには?

「控除を受けるには、必要な条件もあるの。」

1.住宅ローン控除を受ける年の、
 合計所得金額が、3000万円以下であること。

2.新築等した日から、半年以内に居住していること。
 各年の12月31日までに引き続き住んでいること。

3.住宅の床面積が50平方メートル以上あること。
 床面積の半分以上が自己の居住用であること。

4.借入金の返済期間が10年以上あること。

「転勤などで、その家に住んでいない場合は
 その期間は控除を受けられないから、注意してね。

 夫が単身赴任で、家族が住んでいるなら、
 控除は受けられるわ」

「で、住宅ローン初年度の確定申告の書類の準備ね。
 税務署の書類が、いるんだけど、
 
 税務署にもらいに行くか、
 ネットから、ダウンロードする方法があるわ。」

書類は、「確定申告書A」と、
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の
2つが必要です。

近くの税務署に行くと、
住宅ローン控除を、受けるための用紙が、
あらかじめ用意してあります。

また、チェックリストも添付してあって、
わかりやすいので、時間があれば
もらいに行くほうが、いいかもしれません。

ネットは、下記からダウンロードができます。
国税庁 http://www.nta.go.jp/index.htm

自分で用意する書類は、次の通り。

土地を購入して、建物を新築した場合

  • 住民票の写し
     ※お住まいの市町村から入手
  • 年末残高証明書
     ※住宅ローンを組んだ金融機関から、送られます。
  • 家屋の売買契約書または、請負契約書の写し
  • 家屋の登記事項証明書
  • 敷地の登記事項証明書
     ※法務局から入手

建売住宅や、マンションを購入した場合は、
上記の他に、「敷地の売買契約書の写し」が
必要になります。

「確定申告が済めば、税務署から、
 9年分の、年末調整の書類が届くから
 これは、絶対なくさないようにね。

 あとは、会社の年末調整の時に
 金融機関から送られる、年末残高証明書を
 添えて、提出するだけよ。」

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さいごに

A美いわく
「きいただけで、確定申告大変そう…。
 なんか、気が重くなってきた…。」

「最初はね。でもね、是非やっておこうよ。
 なんたって、これから固定資産税もかかるんだから。 
 控除は受けとかないと、支払い大変よ~。」

「わっ、ヤバイ!やります、やります!」

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