近所のママ友、A美さんが、アパートから
新築戸建への、引っ越しが決まりました。
新興住宅地が、広がるここは
結婚当初はアパートに住み、
この地域が気に入って、家を建て
引っ越しする、パターンが多いのです。
みんな、似たような感じでやってきているので、
「やったね、おめでとう!
これからは家賃の代わりに、
ローン返済頑張ろうね~(笑)」
と、ワイワイおしゃべりを楽しんでいました。
引っ越しが決まったA美さん、
「嬉しいけど、住宅ローンを組むために
銀行行って、書類に散々サインして、
住宅ローン控除の申請のために、
税務所に行くのかーと、思うとなんかね…。
書類ばっかりで、嫌になってきちゃったわ。
確定申告と年末調整の、
両方の手続きをしないと、ダメなの?」
そこは、経験済みのメンバーばかり。
ここぞとばかり、アドバイス炸裂です!
そもそも住宅ローン控除って?
「控除を受けたい場合は、住宅ローンを
契約したら、確定申告が必要なの。
次の年からは、
会社員なら会社で、年末調整が受けられるのよ。
2つ同時ということは、ないわ。」
住宅ローン控除は、正確にいえば
住宅借入金等特別控除といい、一定期間にわたり、
住宅ローンの、残高の一定の割合を
所得税から控除してくれるというもの。
「納めた税金以上に、戻るわけではないので
期待はしないようにね。
最高で計400万円戻るなんて、いい方されるけど
物件が高くて、なおかつ所得税を多く
納めているケースだから(^^;」
現在は、以下の内容で控除が受けられます。
平成29年12月まで居住した場合の、
住宅ローン控除(一般の住宅の場合)
- 借入金等の年末残高の限度額…4000万円
- 控除期間…10年
- 控除率…1.0%
- 各年の控除限度額…40万円
控除を受けるには?
「控除を受けるには、必要な条件もあるの。」
1.住宅ローン控除を受ける年の、
合計所得金額が、3000万円以下であること。
2.新築等した日から、半年以内に居住していること。
各年の12月31日までに引き続き住んでいること。
3.住宅の床面積が50平方メートル以上あること。
床面積の半分以上が自己の居住用であること。
4.借入金の返済期間が10年以上あること。
「転勤などで、その家に住んでいない場合は
その期間は控除を受けられないから、注意してね。
夫が単身赴任で、家族が住んでいるなら、
控除は受けられるわ」
「で、住宅ローン初年度の確定申告の書類の準備ね。
税務署の書類が、いるんだけど、
税務署にもらいに行くか、
ネットから、ダウンロードする方法があるわ。」
書類は、「確定申告書A」と、
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の
2つが必要です。
近くの税務署に行くと、
住宅ローン控除を、受けるための用紙が、
あらかじめ用意してあります。
また、チェックリストも添付してあって、
わかりやすいので、時間があれば
もらいに行くほうが、いいかもしれません。
ネットは、下記からダウンロードができます。
国税庁 http://www.nta.go.jp/index.htm
自分で用意する書類は、次の通り。
土地を購入して、建物を新築した場合
- 住民票の写し
※お住まいの市町村から入手 - 年末残高証明書
※住宅ローンを組んだ金融機関から、送られます。 - 家屋の売買契約書または、請負契約書の写し
- 家屋の登記事項証明書
- 敷地の登記事項証明書
※法務局から入手
建売住宅や、マンションを購入した場合は、
上記の他に、「敷地の売買契約書の写し」が
必要になります。
「確定申告が済めば、税務署から、
9年分の、年末調整の書類が届くから
これは、絶対なくさないようにね。
あとは、会社の年末調整の時に
金融機関から送られる、年末残高証明書を
添えて、提出するだけよ。」
さいごに
A美いわく
「きいただけで、確定申告大変そう…。
なんか、気が重くなってきた…。」
「最初はね。でもね、是非やっておこうよ。
なんたって、これから固定資産税もかかるんだから。
控除は受けとかないと、支払い大変よ~。」
「わっ、ヤバイ!やります、やります!」