しばらくぶりに友達と夜の街に繰り出したことのことですが、繁華街の路上で酔っぱらい同士が喧嘩をしている風景を見ました。
たまにはこんな場面にも出くわす時があるもの、と「関わらないようにしよう」と友達と足早に歩いて移動してしまいましたが、あの後どうなったんでしょうか・・・。
路上の喧嘩に巻き込まれるだなんてめったに無いようにも思えますが、酔っていればお互いヒートアップしてしまうんでしょうね。実は、私の夫も地区の寄り合いで、喧嘩の仲裁をして帰ってきたことがありますが、喧嘩をした本人たちも警察沙汰にならなくてよかったね、という経験もありました。
でも、もし、路上での喧嘩が理由で警察を呼ばれたらどうなってしまうのでしょうか?人間、何があるかはわかりません。万が一ということもあるので、調べてみましたよ。
誰でも喧嘩に巻き込まれる可能性はある!
温厚そうな人だから喧嘩には無縁だろう、と考えていても、実は喧嘩に巻き込まれることとは自分だけが注意していれば大丈夫、という訳ではないんです。交通事故にあうのと同じくらい喧嘩に巻き込まれる可能性がある、とも言われているんです。
些細な理由で喧嘩に発展してしまうこともあります。「喧嘩両成敗」という言葉がありますが、お互い暴力をふるったのだからどちらも悪い、というのは大人の喧嘩の場合はもはや通用しません。
もし、路上での喧嘩を見掛けた人が警察に通報した場合、喧嘩した本人たちのお互いが殴られた、殴ったという被害者であり加害者である状態であっても、状態によっては片方だけが警察に逮捕されることもあります。
警察はどう対処するの?
路上などの公共の場での喧嘩の場合、多くは喧嘩を見掛けた第三者から警察に通報されることになります。軽い言い争いや小突き合い程度であれば、厳重注意だけでその場は終わります。
しかし、周囲に大きな迷惑をかけるほどの喧嘩や、収拾がつかない、顔見知りでない者同士の喧嘩で折り合いがつかないなど、その場での解決が不可能な場合には両者とも警察に逮捕されることがあります。
このように、喧嘩で騒ぎを起こして公共の場で多大な迷惑をかけ、事態を収束することができなかった場合には、警察に「現行犯逮捕」されてしまいます。また、その場は一応治まったとはいえ、翌日になり相手から被害届が出されると事情徴収され、事態によっては逮捕となります。
逮捕されるとどんな罪になる?
路上での喧嘩を警察に通報された時に、逮捕となってしまったらどんな罪となってしまうのでしょうか?喧嘩両成敗、という言葉では片付けられず、状況によっては片方だけが逮捕となる場合もあり得ます。
暴行罪
喧嘩で片方だけが暴力をふるってしまった時には、自分は加害者、相手が被害者という構図になります。被害者が先に因縁をつけてきて発展した喧嘩でも、暴力をふるった方が罪に問われます。
2年以下の懲役・30万円以下の罰金となります。
傷害罪
喧嘩の時の暴力によって、どちらかがけがを負った場合にけがをさせた方が傷害罪の罪に問われることになります。傷害罪となる基準は、全治5日以上のケガであるかどうかになり、軽傷であれば暴行罪となります。
仮に、両者が暴力をふるい合っていた場合でも、ケガをさせた者が罪になります。15年以下の懲役・50万円以下の罰金となります。
傷害致死罪
喧嘩での暴行が元で相手が亡くなってしまった場合、相手を殺す気はなかったと証明されれば、傷害致死罪となります。しかし、相手を刃物などで執拗に暴行し続けて明らかに殺意があった場合は「殺人罪」となります。
3年~20年の懲役となります。
器物破損罪
喧嘩の最中に、相手の所持品や周囲の物を破損した場合には、器物損壊罪となり、3年以下の懲役・30万円以下の罰金となります。
公務執行妨害罪
路上での喧嘩を通報され、駆け付けた警察に対して暴力をふるったり暴言を吐くなどをした場合には公務執行妨害罪となり、3年以下の懲役若しくは禁錮・50万円以下の罰金となります。
喧嘩で逮捕が前科になる?!
喧嘩で逮捕された後に釈放とならず、検察庁へ書類送検となり起訴されると99.9%前科が付く、と言われています。加害者の行為について、検察官が決して許されるものではない、裁判するべきだと判断することが起訴ですが、被害者が示談によって許しを得られるのなら不起訴になることもあります。
まとめ
路上で見かけた喧嘩は、殴り合いや大ごとになっていれば逮捕者も出てしまうんですね・・・。警察としては、喧嘩の原因となった事柄よりも、喧嘩の状態で良し悪しを判断することが多いんですね。
例え自分に非がなくても手を出してしまったら、警察としても100%味方になってはくれません。喧嘩に巻き込まれた時には手出ししないようにするのが、得策のようですね。
喧嘩を軽く考えてはいけません。肝に銘じておきたいと思います。