国民健康保険の保険料滞納の分割払いは可能?

知りたい事

最近ニュースなどでもよく取り上げられる
国民健康保険の保険料滞納」問題。

ご主人や、あるいはご自身が
会社員の場合は、
馴染みが無いかと思いますが

自営業の方や、パートやアルバイトの方は
毎月支払っているものだと思います。

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国民健康保険とは
日本の社会保障制度の1つ
国民健康保険の加入者が

病気やケガ、出産、死亡した場合に
必要な医療費が保険料から
支払われる制度のことです。

国民健康保険の支払いは
決して任意ではなく、国民の義務です。

しかし生活が苦しくなると
滞納してしまうこともあるかと思います。

今回は、国民健康保険の保険料を
滞納してしまった場合どうなるのか

そして分割払いは可能なのか?
詳しくご説明させていただきますね。


滞納するとどうなるの?

国民健康保険を滞納してしまった場合
一言でご説明すると
医療費が全額自己負担になります

保険証(またはそれに代わるもの)が
交付されなくなります。

最悪の場合、預金・給与などの財産が
差し押さえられる可能性もあるのです。

しかし、保険料を滞納して
すぐ医療費が全額負担に
なるわけではありません


納期限が過ぎた翌日以降に
役所から通知書・電話などで
督促をされます。
★督促(とくそく)納付を催告する行為。

それでも滞納を続けると
国民健康保険短期被保険証
(以下、短期被保険証とします)という
有効期限付きのものが渡されます。

国民健康保険短期被保険証

この短期被保険証というものは
通常の保険証と同じが効力があります。

なので、医療費の
全額自己負担にはまだなりません

有効期限は自治体によってさまざまです。

  • 東京都町田市  滞納期間が1年未満の間
  • 東京都八王子市 6ヶ月
  • 神奈川県相模原市 6ヶ月
  • 千葉県千葉市  6ヶ月

そして納付期限から1年が過ぎると
短期被保険証が取り上げられ
国民健康保険被保険者資格証明書
(以下、資格証明書とします)が
交付されます。

国民健康保険被保険者資格証明書

この資格証明書というものは
「国民健康保険に入っています」と
証明するだけのものです。

病院で診察をしてもらう際に
窓口では全額自己負担になります。

さらに納付期限から1年半が過ぎると
高額療養費などの保険給付金が
ほぼストップ


それでも滞納を続けると
役所の職員が
督促、納付相談を勧めてきます。

それでも無視をする場合
財産の差し押さえとなるのです。

分割払いは可能なの?

滞納していた保険料を全額支払うと
自治体が負担する医療費の分は
払い戻されますが

実際は払い戻しより
滞納の保険料と打ち消しにする場合が
多いようです。

通常の保険証に戻すには
滞納の保険料を
全額支払うこと
が決まりです。

しかし生活が苦しいときには
「払いたくても払えない」
というときもありますよね。

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そんな時はなるべく早く
役所に相談をしに行きましょう

前年度に比べて収入が激減した場合は
滞納している国民健康保険料を
減額してもらえることもあります

場合によっては分割の支払い
対応してもらえることもあるのです
なので、まずは役所に相談をしてください。

生活費を最優先にして払える額でも
保険料を支払っていれば
保険証が使えないことや、
差し押さえはありません

さいごに

普段、病院はいかないし
医療費が全額自己負担でも問題ない

と、健康で病気と無縁の方には

国民健康保険の支払いは
わずらわしいものかと思います。

しかし国民健康保険料の支払いは
国民の義務なのです


最終的に
差し押さえになってしまう前に
対応してみてくださいね。

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