「実家のお義母さん、うちの扶養家族に
入ってもらった方がいいんじゃないかな?」
ある日、独学で税金について、学んでいる主人から、
提案されました。
70歳になる私の母は、父が亡くなった後、年金と
遺族年金、私達からの仕送りで1人で生活しています。
親が扶養家族?子供や専業主婦が入るものじゃなくて?
いろいろと疑問がわき、主人を質問攻めに。
親を扶養家族にすることで、配偶者控除よりも
お得になる、という場合もあるそうです。
消費税、所得税に加え、2015年、相続税までもが
増税しましたよね。
知っていないと損する税金関係。
そこで、親を扶養家族に入れる条件とその効果について
主人から学んだことを、お裾分けしたいと思います。
扶養家族の対象とは?
よく扶養家族として認められるために、妻の年間収入を
103万円以下にしないといけないって、聞きますよね。
実は、妻に限られたことではないのです。
以下の条件で親の場合も、扶養家族として認められます。
- 年間の親の合計所得が38万円以下であること
- 収入が年金のみの場合は、65歳未満で108万円、
65歳以上で158万円以下であること - 子と生計を一にしていること
と、なっています。
合計所得とは、例えばパートで稼いだ所得はもちろん、
利子や株式などの配当、不動産なども含まれます。
それらをすべて含めて合計所得と言い、1年間にこれが
38万円以下である必要がある、ということです。
一方、遺族年金や障害年金は非課税所得
なので、収入に含みません。
生計については、別居していても、定期的な仕送りを
していれば、扶養家族として認められます。
なので、他に収入がなければ、多くのケースで
扶養に入れられると、思われます。
ちなみに、仕送りの金額に明確な基準はなく、
通帳のコピー等で、証明できれば、OKです。
介護施設入居の親については、別居か、それとも、
同居扱いなのでしょうか?
これは、 病院への一時的な入院とは異なり、
介護施設へと、居所を移した扱いになります。
なので、介護施設入居の親は、別居となります。
この場合、入居費や治療費等を、親自身の年金で
賄っている場合は、扶養親族とは認められません。
親を扶養家族とするためには、あくまで
「生計が同じであること」が、必要なのです。
親を扶養家族に入れるとどれくらいお金が戻る?
親を、扶養家族に入れる場合、
当てはまる扶養控除の種類と額(所得税/住民税)は、
- 70歳未満扶養親族…38万円/33万円
- 70歳以上別居老親…48万円/38万円
- 70歳以上同居老親…58万円/45万円
となっています。
この所得控除額がそのまま、戻ってくるのではなく、
収入ごとに定められた税率をかけた額が、節税できます。
計算式は、
還付金=所得控除額×税率
となっています。
所得税とその税率は、以下の通りです。
- 195万円以下…5%
- 195万円を超え330万円以下…10%
- 330万円を超え695万円以下…20%
- 695万円を超え900万円以下…23%
- 900万円を超え1800万円以下…33%
- 1800万円超…40%
現在、わが家が年収400万円だとすると、
70歳の母を、扶養家族にしたら、
単純に計算して、所得税48万円 x 20 % = 9万6000円、
還付金として、戻ってくる計算になります。
さらに、住民税も控除されるので、
かなり戻ってきますよね。
特に、収入の多い人ほど税率は高いので、
ちゃんと知っていないと、大きな損になりますよ。
ちなみに、所得税は12月31日時点で 、
その年1年間の納税額を、計算します。
なので、扶養に入れるなら、年明けよりも
12月中に手続きをした方が、お得になるのです。
会社員であれば、年末調整の書類と一緒に、
勤務先へ届けておきましょう。
万一、届け出を忘れた場合は、自分自身で、
源泉徴収をもとに、確定申告をしましょう。
まとめ
家族が多いほど、税金上でお得になることは
多いですが、知らないと損することにもなります。
家族全体で考え、節税効果を高めることが重要です。
わが家も、今まで配偶者控除を受けていましたが、
母を、扶養に入れる方向で話が進んでいます。
そのためにも、私が、より稼ぎの良い仕事を
探す必要が、出てきそうです。
うう…がんばります。
きちんと勉強して、しっかり得しましょう!