自転車の信号はどっちを見るの?正しい交通ルール!

雑学

自動車の免許を取ってからというもの
自転車に乗る機会、というものが

めっきり減り、今は倉庫で
ほこり、クモの巣にまみれて
ゆっくり、眠っています

学生時代は、あれに乗って
坂を下り、学校に通っていたのに。

そして、最近、自転車といえば

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車道をふらふら走る自転車の
おばちゃん、おっちゃんが

いつか轢かれはしないかと思って
ひとり勝手にハラハラしています。

そんな時、ふと、思ったのです。

いつから、自転車は車道を走って
よくなったのかと。

その、私が小学生だったころは
自転車はではあるが、歩道で

歩行者を優先しながら走行しなさい
と、教わっていました。

なにか、ビデオを見た覚えがあります。

ですが、今では、車道走行
義務付けられています。

昔と今とで、違うことがあるのなら
今後、知らなかったでは通じない
ことも、多々出てくるでしょう。

なので、自転車のルールを一通り
調べ直すことにしてみました。

自転車を愛用しているあなたも
この機会に一緒に勉強しましょう。



そもそもルールはいつから変わった?

私がこどものころ、少なくとも小学生だった
ころは、たしかに歩道走行であっていた
と、思うのです。

学校の、交通安全教室のビデオ
そう、習いましたから。

疑問に思いつつ、調べてみたところ
自転車にかかわるルール、というものが

平成19年の7月10に変わっていた
もとい、警察の交通対策本部で決定

されていたと、いうことを突き止めて
ちょっとだけ、ほっとしました。

どうやら、私は過去に違反などをしては
いなかったようだと思うと安心しました。

ちなみに、交通対策本部が決定したのは
以下の5則と、いうものについてです。

ひとつずつ、確認していきましょう。

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両となり
歩道、車道の区別がある場所では
車道通行が原則である、ということです。

2.車道は左側を通行

自転車は、道路の左端の方に寄って
通行しなければならない決まりです。

よって、反対車線の通行は不可です。

必ず、進行方向の左側に寄って
運転・通行するようにしましょう。

3.歩道は車道寄りを徐行

歩道では歩行者を最優先します。

危険がないように、すぐ停止できる
速度で、運転し、通行しましょう。

もし、歩行者の通行を妨げるという
そんな場合は、一時停止しましょう。

4.安全ルールを守る

  • 飲酒運転
  • 二人乗り
  • 並進(自転車の横並び運転)

安全のため、これらのことは禁止です。

先に言ったように自転車は軽車両ですから
飲酒運転などもってのほかです。

あとは学生に多い、二人乗りに
並進通行は危険ですので、禁止です。

他にも

  • 夜間のライト点灯
  • 信号厳守
  • 交差点で一時停止と安全確認

などがあります。

5.こどもはヘルメットを着用

児童・幼児保護責任者は児童・幼児に
乗車用のヘルメットをかぶらせること。

こどもが運転する場合はもちろん

お母さんが運転し、こどもが自転車の
後ろ(もしくは前)に乗る場合でも

ヘルメットは必ず着用するように、教え
着用させるように指導しましょう。

車や歩行者との事故時に頭を打っても
ヘルメットがあれば、負傷が減ります

信号はどちらを見れば?

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これは、わりと、悩みますよね?

だって、車道を走っている軽車両
なのだから、信号も車道のものを
見るものである、と思われますが

歩行者用信号機を、よーく見る
歩行者・自転車専用」と書いて
あるではないですか。

どうやら、この辺りのことが自転車の
実は、面倒くさいところのようです。

車道走行中は車道の信号

基本的、原則として、自転車は車道を
走行するように決まり義務となった。

なので、信号も基本的には車道の
信号を守るのが正しいということです。

ただし、車道にいて自転車から降りた場合
には、その人は軽車両運転者
ではなくて、歩行者になります。

なので、ルールとして歩行者用の信号
従わなければならなくなります。

例えば、歩行者の信号がで車道の
信号がだった時に自転車から降りる。

そうしたら、その人は歩行者になるので
歩行者の信号に従って止まるのです

自転車の歩道走行

これは上で言うところの例外です。

13歳未満70歳以上の高齢者
体の不自由な人が普通自転車を運転
している時や、安全な通行確保するため

やむをえない場合には歩道を走行
してもいいことになっています。

その場合には、信号は歩道にある
歩行者用の信号を見ることです。

歩行者・自転車専用信号

この信号機がちょっと、くせものらしい。

車道を走行していても、この印がついた
信号機にあたった場合は、この信号機に
従わねばならないそうです。

なぜなら、専用のものだからです。

この時に、もうひとつだけ注意
必要なのが、横断場所になります。

この信号機に出会った時、自転車運転者
歩行者ではないので、歩行者の横断帯
渡ってはならないのです。

自転車は歩行者横断帯のにある
自転車横断帯を渡らなければならない
と、いうのが決まりになっています。

ただ、自転車横断帯がない横断歩道を
自転車で通行する場合、横断歩道上に

歩行者がいない場合、歩行者の邪魔
しない場合以外は自転車を降りて

自転車を押して通行しなければならない。

まとめ

車道を走っている時は車道の信号を見て

歩道走行中は歩道の信号に従うこと。

これが、自転車の信号に関係する
基本的なルールになります。

ちなみに、右折する場合は、まず
直進してから止まり、次に対面する
信号機が青信号になるのを待つ。

バイク二段階右折を想像していただくと
わかりよいでしょうか?

軽車両だからといって車と同じように
中央の部分を直接大きく曲がっては
ならないと、いうことです。

面倒だと思うかもしれませんが、これが
ルールなので、きちんと守りましょう。

あと、信号機手前で一時停止もお忘れなく。

以上、自転車の主なルール信号機
基本を、ご紹介しました。

自転車も単純であるはずなのに
いろいろと複雑な決まりが多いですね。

ですが、残念なことにこの自転車の
ルールをきちんと守っている人
あまり、見かけることがありません。

昔の、ゆるいルールが染みついているのか

それとも、面倒なだけなのかはわかりません
が、よく、「それは違反だろ?」

と、いう自転車の人を見かけます。

このページを見ているのなら自転車の
ルールについてきちんと知りたいと
思っておわれることでしょう。

でしたら、ぜひとも、知らない人に
このことを教えてあげてください。

このルールを無視すると罰則により
懲役や罰金を課せられることがあります。

さらに、詳しく知りたい方は自転車
道路交通法で確認しておくとよいでしょう。

自分自身の安全のためこれらのことは
厳守するように心がけましょう。

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