年末調整で扶養漏れ!確定申告で解決するってホント?!

知りたい事

12月に入ると、何だか慌ただしい気分に
なってくるものですね。

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特に私の部署では、年末前の給料日までは
社員の年末調整の処理に追われます。

漏れのないように、確認しながらの処理は
本当に気を遣うものです。

そうは言っても、12月の給料日は還付される
場合もあるので、ワクワクしますよね。

だからこそ、受けることのできる控除は、
余すことなく申告したいものですね。

しかし、後から申告漏れに気付いてしまったら
どうしたらいいのでしょう?

職場で実際にあったのは、扶養控除の漏れ
後になってから言われ、困った記憶があります。

実は、年末調整の扶養漏れがあった時には、
2つの方法
があるんです!

その方法、バッチリ紹介しますね♪


1月末までなら会社に報告してみる

年末調整で計算された控除額を、12月の給料の
還付後、扶養漏れに気付いてしまった!

気付いたのが、1月中であれば、再年末調整
できる可能性がありますよ。

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まずは、会社の担当者に相談してみましょう。

一般的に、会社内で、再年末調整の処理が
できるのは1月31日までです

会社が、各市町村に給与支払報告書を提出
しなければならないのが、1月31日までです。

それ以前であれば、会社の方で、再計算して
修正してくれます。

しかし、再年末調整の処理は、経理側としても
とても精神的ダメージの大きな作業です。

やり直しするのですから、歓迎されない
ということは認識しておきましょうね。

確定申告なら3月15日までOK!

扶養漏れがあって、慌てて会社に修正のお願いを
する前に、一呼吸しましょうか。

会社内で処理できるのは、1月31日までですが、
確定申告であれば、3月15日まで可能ですよ!

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確定申告は、会社員にとっては、あまり身近な
存在ではありませんよね。

年末調整によって、所得税の清算が行われ、
多く支払っていれば、12月の給与で還付され、
足りなければ、その分給与から差し引かれます。

あえて、確定申告をする人は少ないのでは、
と思いますよね。

しかし、年末調整後から確定申告の期限までの
3ヶ月半の間に、しっかりと内容を確認した上で
修正できる、というメリットがあります。

その他に、年末調整では対応できない、雑損控除
医療費控除・寄附金控除もカバーできますよ。

年末調整で、扶養漏れがわかった場合でも、
慌てなくても大丈夫ですね。

確定申告の書き方

確定申告をするのに便利なのが、国税局が
推奨する「確定申告書等作成コーナー」です。

https://www.keisan.nta.go.jp/h26/
ta_top.htm#bsctrl

フォームに入力すると、自動で計算してくれ
スムーズに作成できますよ。

この時に、会社から発行された源泉徴収書
用意しておきましょう。

基本的には、源泉徴収書通りに記入します。

扶養対象者の変更がある場合は、その情報
入力していきましょう。

まとめ

実際に、私がある社員の申し出を受けたのは
2月になってからでした。

この時点で、既に給与支払報告書を提出し、
社内ではどうすることもできませんでした。

確定申告で、扶養漏れを修正をすることを
進めたのですが、方法がわからなかった様子。

ここで色々調べた結果、翌月3月に無事に
確定申告を済ませたとのことでした。

私自身も勉強になりました♪

今後の仕事の在り方にも、反映させて
いきたいですね。

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