フリーターでも保険は入れるの?税金や年金はどうなる?

雑学

なかなか就職が決まらず、
結果的にフリーターになっている方、多いと思います。
私もその一人です。

いつまで続く生活か、不安はありますが、
不安のままでいても、どうにもなりません、
進むのみです!

さて、職場によって、フリーター歴の浅い人、
または深い人と出会うことがあります。

社会経験がどうしても不足しがちなフリーターは、
現場で出会うフリーター仲間に、
税金年金の仕組みを教わることがあります。

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意外と知られていないことが多いので、
フリーターが納める税金
入れる保険年金について、備忘録的にまとめてみました。


必ず納める税金は?

必ず納める税金には、
所得税」と「住民税」があります。

ちょっと気を付けたいこともあるので、
1つずつ、詳しくお知らせしますね。

所得税

所得税は、ほぼ自動的
給与から天引きされていることが多いです。

支払金額が8万8千円未満の場合は、
所得税として引かれません
(年収にすると、106万円未満

住民税

住民税は、決定方法が、ちょっとくせものでして、
今現在ではなくて
前の年度の収入に応じて金額が決定」されます。

例)
去年は割のいいバイトをして、
ウッホウッホ言っていたですが、
今年は、通常の時給で働いています。

そうすると、去年の「高収入での計算」による
住民税の通知が来て、肝を冷やすことがあります。

その代わり、
来年は、今年の通常時給による計算になるので、
そんなに、辛くはないかもしれません。

収入が一定していないフリーターには、
ちょっと辛いシステムです。

住民税も所得税のように、
職場から天引きされる場合もありますが、

フリーターの場合は、ほとんどが
「役所から切符が来るから、自分で納めてね
という扱いになります。

これは、切符が届いてから役所や銀行
コンビニ等納税します。

納めずに放っておくと、意外と迅速に
役所から督促がやってきます。
そうなる前に、納めましょう。

加入に条件がある保険など

ここまでは、税金についてお知らせしました。

意外と知られていませんが、アルバイトでも
「条件を満たすと加入できる保険」があります。

雇用保険」「健康保険」「厚生年金」の3つです。

次からは、「条件を満たすと加入できる保険」について
お知らせします。

雇用保険

  • 1週間20時間以上
  • 雇用の見込みが31日以上

この2つの条件を満たせば、
アルバイトでも、雇用保険に加入する義務が発生します。
(正確に言うと、雇用主が加入させる義務になります)

加入した場合は、雇用保険料を支払います。
健康保険と違って、1か月何万円ではなく、
1,000円未満であることが多いです。

雇用保険に加入していると、
失業した時に、失業給付が受けられます。
給付条件があります)

在職中にも、育児休業給付金や、介護休業給付金
教育訓練給付などが受けられる場合もあります。
労働者の、保障を得るための保険ですね。

会社の保険に入れる?

健康保険に加入すると、保険証がもらえます。

  • 1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上
  • 1か月の労働日数が正社員の概ね3/4以上

この2つの条件を満たせば、健康保険や厚生年金に加入します。

例)
正社員の労働時間: 8時間 × 5日 = 40時間
フリーターの労働時間:40時間 × 3/4 = 30時間

この場合、週に30時間以上労働すると、
健康保険と厚生年金の、加入対象となります。

ここでも例外はあります。

  • 勤務先が個人経営の飲食店など(適用除外事業所)
  • 2か月以内の期間を定めて雇用される場合(雇用期間が短い

単発のバイトだと、保険は入れないですね。

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年金はどうなる?

健康保険と同じで、

  • 1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上
  • 1か月の労働日数が正社員の概ね3/4以上

この2つの条件を満たせば、厚生年金にも加入します。

厚生年金は、給与から天引きされます。
雇用保険に比べると安い金額ではないですが、
将来の安心のためということですね。

国民年金だけの加入よりも、厚生年金に加入しておくと、
老後に支給される金額が多くなります。

会社の保険に入れない時は

親の扶養に入っている場合で、
収入が106万円以下であれば、保険証を持てます。

親の扶養から外れている場合は、
国民健康保険に入ると、保険証を持つことができます。

全額負担の医療費を恐れることなく、
安心して病院に行けますね。

まとめ

将来と日々の安心のために、税金や保険料を納めてばかりですが、
納めた税金は、
年末調整」「確定申告」で還付されることもあります。
国民年金還付の対象になります。

自分が「税金をいくら納めた」という文書は、
手元に保存しておいて、損はありませんよ。

確定申告は、5年まで遡って申告することができます。

実際に、いくら還付されるのかは、
国税庁のHPで試算することができます。

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