歩道を走る自転車!歩行者と事故になったらどうなる?

マナー

自転車の事故って、身近でも
時々ありますよね。
そのことについて、同僚と話しました。

「こないだの休みの日、
近所を散歩してたらね、
自転車とぶつかりそうになったの!」

同僚危ないよね。
わたしもぶつかりそうになったこと、
あるよ。」

「そもそも、自転車
歩道を走っちゃ、ダメじゃないの?」

同僚「そうだよね。
でも確か、何か決まりがあったんじゃ
なかったかな?」

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歩道を歩いていて、ヒヤッとしたことが
ある人は、意外と多いんじゃないですか?

自転車の正しい走り方って、
知っている人は、少ないかもしれませんね。

気になることは、調べておかないと!
ということで、同僚と一緒に
調べて、皆さんにも紹介しますね。


自転車の正しい走行

自転車は基本的に、歩道を走っては
いけない
事、なんとなく知っていますよね?

では、どういう時に
歩道を走っても、良いのでしょうか?

歩道走行して良い場合

  • 道路標識で、自転車の歩道通行が認められている時
  • 児童、幼児、70歳以上の者、
    安全な車道走行に支障を生じる障害を有する者
  • 車道、交通の状況で、自転車の安全確保のため
    歩道走行をすることが、やむを得ない

横断歩道の通行について

歩行者の通行を妨げない場合、
自転車で横断歩道を走行できます。

その際、歩行者が自転車の前を
通ろうとしたら、自転車は一時停止
しなければなりません。

自転車を降りて、押して歩く場合は
歩行者として、扱われます。

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次に、自転車とは言え
とても大きな事故になってしまった事例
紹介していきます。

自転車事故の事例

どういう場面で、事故が起きるのか
調べました。

ケース1
女性がビル敷地の植え込みから、歩道上に
出た
際、男性が運転する自転車と衝突して
転倒し、腰椎骨折した。

後遺症害併合10級及び、腰部脊椎変形の
障害が残った。

被害者女性は、植込みから出る時に
左右確認を怠ったが、場所が歩道だった事、
飛び出してない事から、過失相殺が認められず。

加害者側が100%悪いと、認められ
損害賠償808万円が請求されました。

ケース2
私道から、広い道路の歩道に
バスに乗るために、小走りに出た
走ってきた自転車と衝突した。

それによって、大腿骨頸部を骨折

歩行者側の過失も、認められたが、
自転車側に、損害として、374万円を請求。

歩行者の過失要素として、
次のことがあります。

  • 飛び出し・小走り
  • 路上での遊び
  • ふらつき歩行
  • 傘をさして前が見えていない
  • イヤホン・ヘッドホンの使用
  • 前方不注視
  • 左右安全義務確認

自転車事故では、思いもよらない
多額な損害を負うことがあります。

事故を起こさないのが、第1ですが
事故に巻き込まれる場合も、ありますので
自転車保険に入っておくと、安心です。

自転車保険について

自転車保険は、自分が自転車に乗ってる時に
起こした事故だけでなく、歩いていて
自転車にぶつかられた時も使えます。

CYCLE自転車保険

保険適用となるのは、次の場合です。

  • 自転車で歩行者にぶつかってしまった
  • 自転車同士でぶつかってしまった時
  • 自転車で転倒してしまった
  • 自転車でぶつかった時に、
    相手の持ち物を壊してしまった
  • 自動車にはねられてしまった
  • 自動車運転中に、物損事故を起こしてしまった時

こちらの保険は、補償内容によりますが、
月々450円〜となっています。
HPは、こちらです。
https://www.hokende.com/lpo/cycle/index.html

損保ジャパンの傷害総合保険いちおしくん

この保険は、自転車事故だけでなく
日常生活のケガや賠償事故も、補償していますが
保険料が少し高くなります。
HPはこちら。
http://www.shougaihoken.info

まとめ

「自転車って言っても、車両だもんね。
ぶつかると、こんな大事故になるんだ!」

同僚「ホントだね。後遺症が残るような
場合もあるなんて、知らなかった。」

「自転車によく乗る人は、
自転車保険に入ったほうが、良いかも。」

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