領収書の印紙はいくらから必要?忘れるとどうなるの?

知りたい事

収入印紙をご存知ですか?

これは領収書で一定額を超えた場合
必要になってくる印紙税という税金ですね。

租税行政に対する手数料の支払い
利用される証票のことを言います。

母が自営業をしていて、たまに200円の印紙
買ってきて、と私にお使いを頼みますが
使うのはある程度の金額からと教わりました。

ある時突然にその金額が改訂され、その時は
いくらからだったっけ?」という
場面がたびたびあったそう。

これから、レジ業務などをはじめられる方や
会計を担当される方は必見ですよ。

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今回は収入印紙が必要な領収書の金額に
ついて
、調べてまとめてみましたので
良かったらお付き合いください。


なにになんのために貼るの?

収入印紙というのは課税文書
印紙税として使用します。

課税文書、というのは契約書・手形・領収書
ことを差します。

これらの課税対象にあたる文書を作った人
該当金額の収入印紙を貼り、印紙税として
税金をおさめるために貼ります。

もっと言うなら、法律で決まっているため
それによって様々な文書公的意味
確保できているせいと思われます。

収入印紙が必要な金額

領収書で一定金額超えたらこの俗にいう
印紙」というのが必要になってきます。

その目安の金額というのが5万円

5万円未満だと印紙という税金は
非課税扱いになります。

ただ、これ、ちょっと前までは3万円
目安だったのを覚えていますか?

3万円以上で課税、未満で非課税でした。

2014年(平成26年)3月31日までの事です。

現在では5万円を超え、100万円以下
という場合は200円の印紙が必要です。

その他の印紙は1円のものから
最高額面10万円のものまで
計31種類財務省が発行しています。

ただ10万円の印紙を貼らなければ
いけないのは3億円超え5億円以下ですので
庶民には「ひぇ~」というようなお値段です。

どこで使うのですか?と真剣に訊きたく
なってしまいます。

それよりもの金額の印紙代というのも
あるにはあるのですがちょっと非現実的
ついていけないと、私は思います。

とりあえず、5万円以上のお買い物をしたら
受取書(領収書・領収証・レシート)に印紙が
貼ってあるかどうかチェックしましょう。

もし、ないようなら、お店の人に印紙
貼らなくてもいいのか尋ねてみましょう。

落ち度があって、をするのは店の人ですし
その買い物が会社の備品などであったら
会計の人が困ってしまいます。

そのこと、印紙の貼り忘れケースについては
後述します。

そのほかにも買掛金の入金売掛金の出金
領収書でもこれらの印紙は発生します。

なじみの商店街の店舗で買掛金を
入金で支払った時、5万円を超えていたら
印紙が貼ってあるかどうか確かめましょう。

貼っていないというのが税務署などに
知られると、なにかと厄介なことに
なります。

これは収入印紙の金額足りていない場合も
そうですので、気をつけましょう。

収入印紙の貼り忘れ

そもそも、印紙税というのは課税文書を作成した
人が、定められた金額の収入印紙を貼りつけ
これに消印をして納付します。

こうすることで、はがして再利用
できないようにしているのです。

そんな収入印紙ですが、貼られていなければ
ならない文書に貼られていない場合
ある法律が働きます。

それが「印紙税法」の第20条

この法律で定められているのが「過怠税」で
課税文書を作成する時までに印紙税を納付
しなかった場合の罰金となります。

この罰金というのは原則として納付しなかった
印紙の3倍であると言われています。

200円貼り忘れたことで600円分の罰金が
課せられることになります。

ただし、自主的に不納付を申し出るなど
ある一定の条件を満たせば不納付金の1.1倍
金額で済みます。

さらに、消印についても適切な方法で消印が
されていなかった場合は、されていない印紙の
額面に相当する金額の過怠税が課税されます。

そして、もし、故意に印紙を貼らなかった
場合は1年以下の懲役もしくは20万円以下
罰金に処し、又はこれを併科するとあります。

たかが、200円ごときでこんな、前科者扱いに
なるなんていやですよね?

くれぐれも忘れたり間違えたり
ないようにしましょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

収入印紙って結構簡単なクセに
小難しいでしょう?

この印紙税の導入は1624年オランダで
始まったものですが、日本には明治6年から
導入されました。

今では日本国の貴重な税財源のひとつです。

さて、今回のまとめとして2つ
重要なことがありましたね。

  • 印紙は5万円以上から金額に応じて
  • 貼り忘れると罰金や罰則がある

でしたね?

あと、まとめとして一言述べるのならば
課税文書は実質的な内容で判断すること。

納品書であっても、代済となっている
ものは、お金をすでに支払っているもの
ということになります。

つまり、それは納品書ですが、同時に
領収書でもあるというわけです。

ややこしいですね?

記載事項を個別に見ていき
その中に1つでも課税事項があればそれは
課税文書になりますので注意です。

こちらも基礎の知識として覚えて
おきましょう。

収入印紙は国の法律で定められていますので
くれぐれも破らないように、気をつけて
処理してください。

私の母もたまに印紙を忘れそうになる時が
ありますが、そんな時は
「印紙、印紙!」と大騒ぎです。

ない時は私が近所のコンビニに走ることに
なりますので、しっかりしてくれ店長!
いう感じです。

あなたもいつか会社で経理や会計
携わったなら、この印紙とは深い
お付き合いになることでしょう。

ただ、いくつかの決まりを守ってさえいれば
大丈夫ですので、不安な時は先輩に話を
聞かせてもらって勉強するのもいいですよ。

印紙、気をつけて取り扱ってあげて
くださいね。

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