国家公務員のボーナス基準日はいつ?支給されない時ってあるの?

雑学

先日、15年間、厚労省に勤めていた友人が
夏の賞与支給後に、退職してしまいました。
理由は、心の病だそうです。

その為か、彼女は退職前に、約1カ月、
有休をとっていたので、6月30日の
支給日には、出勤していませんでした。

それでも、賞与、いわゆるボーナス
満額支給されたそうです。

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心の病は、気の毒だと思いましたが、
福利厚生も調っている、国家公務員
辞めてしまうのは、もったいないなと、

正直、思ってしまいました。

ただ、一般の企業に勤務していた場合、
彼女と同じように辞めても、
普通に、ボーナスがもらえたのかな?

やっぱり、国家公務員だから
優遇されているのかな?
そんな疑問が湧いてきたので、

彼女には内緒で、調べてみたら
色んな事が、見えてきました。


国家公務員の場合

一般職の、国家公務員のボーナスについては、
法的には、期末手当とよばれるもので、
給与法や人事院規則の中で、定められています。

基準日と支給日

支給日も、6月30日12月10日
定められています。

ただ、この支給日に受け取るには、

査定基準である、基準日
6月1日12月1日に在籍している、
というのが条件です。

また、一般企業と少し異なるのが、

基準日前1か月以内退職、若しくは
心神喪失状態になり失職、若しくは
死亡した職員にも、期末手当が支給される、と

給与法に明記されている点です。

つまり、5月1~31日・11月1~30日の間に、
退職・失職・死亡しても、期末手当は
支給されるという事です。

一方で、基準日から支給日前日まで
心神喪失により失職した
職員に対しては、支給されません

つまり、6月1~29日・12月1~9日までに
上記の理由で、失職した職員に対しては
支給されないのです。

また、基準日前1か月以内、または基準日から
支給日前日までに離職した職員で、
離職した日から、支給日前日までに

禁固刑以上に処せられた職員にも、
支給されません

国家公務員の場合、支給日より、
いかに、基準日が期末手当に影響を
及ぼすかが、わかりますね。

因みに、地方公務員の場合は
各自治体の条例で、定められているので、
一概には言えません。

手厚い法律の保護

因みに、国家公務員の場合は、
一定の休職者に対しても、期末手当が
支給される旨が、給与法に明記されています。

先程、一定の期間において、
心神喪失状態により失職した場合は
支給されないと、述べました。

但し、休職した場合、一定の期間内であれば、
減俸されますが、期末手当が支給されると、
給与法に明記されています。

また、同じ休職中でも、刑事事件に関して
起訴されて、休職状態になった場合は、
当然、期末手当は支給されません

一般企業の場合

労働基準法には、ボーナスに関する
規定は一切ありません
あくまでも、会社の就業規則によります。

支給される回数や金額も、
企業の業績によって
変わることが、あります。

就業規則をきちんと確認する

ボーナスには査定期間
設けられています。

一般的には、ボーナス支給前半年間
査定を行っている事が多いですが、
中には、3か月ごとに行う企業もあります。

その間、在籍していればボーナスが
支給される権利がある、といった具合です。

ただ、先述のように、ボーナスは
あくまでも、就業規則によるものなので、
退職の際は、就業規則を見直す事が大切です。

有休消化中のボーナス

この場合も、やはり就業規則によります。

但し、支給日前退職願を出すと、
査定に響くので、ボーナスが減額される
事は、充分にありえます。

まとめ

友人の場合、支給日に、有休をとっていたけど、
基準日の、6月1日に在籍していたので、

何の問題もなく、期末手当が満額支給された、
というわけだったのです。

一般企業では、支給日や査定期間がとかく
重視されますが、国家公務員の場合は、
基準日の状態で、支給状態が決まる
とは、

少し、ややこしいですね。
しかも、法律で細かく定められている事に、
驚きました。

ただそれも、国民の血税が給与や手当に
あてがわれているからこそ、と考えれば、
筋の通った話だなとも、納得できました。

国家公務員の、期末手当に対する見方が、
少し、変わったような気がします。

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