車での携帯は違反!信号待ちだったらOK?

知りたい事

会社の同僚、今朝は何だか浮かない顔

昨日、何かあったのかしら?
と、尋ねようとしたところ、同僚の口から

交通違反の罰金って、身に沁みますね。」

車の運転中に、携帯電話で通話していて、
警察官に違反切符を切られたとのこと。

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それは一目瞭然、同僚が交通ルール違反
したのだから、言い訳はできないですよね。

「でも、信号待ちの時だったら、携帯電話を
使っててもいいんだよね?」

そう言った同僚に、隣にいた上司が一言。

「その問題、ちょうど気になってて、この前に
調べたばっかりなんだよ。」

上司に説明を聞いてみて、今までのモヤモヤが
スッキリ納得

信号待ちでの携帯電話は、交通違反になるの?
疑問に終止符が打てるアンサーを紹介しますね♪


道路交通法ではどうなってるの?

決まりごとを遵守できていれば、交通違反には
なりませんよね。

自動車などの運転の決まりは、道路交通法
定められています。

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自動車に乗っている状態での、携帯電話などの
扱いについて記されているのが、

「道路交通法 第71条 第5号の5 運転者の
遵守事項
」になります。

では、該当する部分を紹介しますね。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において
「自動車等」という。)を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用
装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その
全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信の
いずれをも行うことができないものに限る。
第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」
という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の
維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに
行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において
同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付け
られ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送
車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は
第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。
第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された
画像を注視しないこと

この文章、わかりにくいですよね・・・。
何度読んでみても、難解です。

この文章を、もっとわかりやすく要約して
みましょうね。

簡単に言うと、大事なことは、

  • 停止している時以外は、通話や画像の
    注視はしてはいけない
  • 手で保持しなければ使用できない携帯
    などは操作してはいけない

つまり、停止している時は携帯電話を使っても
いい
ということになりますよね。

しかし、この「停止」とは、どんな状態のことを
言うのでしょう?

完全に停止していること!

道路交通法の条文にある通り、自動車が完全に
停止していることがポイントです。

完全に停止している状況とは、条文には詳しく
記されていません

ここはどのように判断するべきか、悩むところ。

解釈にもいくつかあるのですが、赤信号での
停車や渋滞での停車には、注意点があります。

それは、いつ動き出すかわからない、
ということです。

赤信号の待ち時間の間に、青信号になることを
気にしながら、前の車が進みだすことを度々
確認しながら、となりますよね。

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赤信号の間だけで、通話を終わらせることが
できるのか?

通話を終えることができなければ、そのまま
運転するつもりだったのでは?

警察官に、そういった疑問を投げかけられても
仕方ない状況にしてしまっています。

また、信号待ちの停車は、エンジンがかかって
いる状態なので、走行中とみなされることも
あります。

すぐに動き出す可能性もあり、更に前方の車や
信号に注意力を注ぐ必要がある訳です。

信号待ちや渋滞などで停止している場合には、
携帯電話を使用しないことがいいですね。

手で保持しなければいいの?

2つ目のポイントでも触れたように、

手で保持しなければ使用できない携帯
などは操作してはいけない」

となっていて、走行中は携帯電話を手で
持って操作してはいけないんです。

逆に言うと、走行中でもハンズフリーでの
通話であれば、交通違反にはならないのです。

しかし、イヤホンマイクでの通話だと、完全に
周囲の音が遮断される状態になるので、危険な
運転にみなされる場合がありますよ。

つまり、整理すると、通話については、

走行中でも、携帯ホルダーなどにセットし、
ハンズフリーの状態でなら、通話できる。

しかし、イヤホンマイクではなくスピーカー
での通話がベストです。

つい画面を見たくなっちゃうけど?

では、携帯ホルダーにセットされてあれば、
携帯やスマホの画面を見ながら運転しても
いいのでしょうか?

携帯電話やスマホだけじゃなく、ナビの画面を
注視しての走行は違反になります。

道路交通法にもありますが、

当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた
画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと

ポイントになってくるのが、「注視」の状態。

注視とは、厳密な規定はないのですが、
2秒以上見続けること」を指しています。

信号待ちの間に、携帯やスマホを手に持って、
画面を注意深く見続ける状態は、違反になる
可能性があります。

先にも触れたとおり、信号待ちの状態とは、
いつ動き出してもおかしくないですから。

画面を見る時は、完全に停止した状態で、
行うことが安全で、正当な方法なんですね。

まとめ

信号待ちの状態で、自動車内での携帯電話の
使用について、もう一度整理してみます。

信号待ちの間に、携帯電話を持って通話したり、
画面を見続けることはやめましょう。

使用する時は、自動車を完全に停止させて、
ということになりますよ。

もし、携帯電話が原因での違反となると、
以下のような罰則が与えられます。

  • 携帯電話使用等(交通の危険)違反の場合
    反則金9,000円、減点2点
  • 携帯電話使用等(保持)違反
    (運転中に携帯を利用したのみの場合)
    反則金6,000円、減点1点

罰金や減点が手痛い、と考えることは正直な
気持ちです。

しかし、その行為が原因で事故を引き起こして
しまったら、罰金どころの話ではなくなります。

今後は、運転する時の携帯電話の指定席は、
固定ホルダーにしておくと安心ですね。

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